子供が生まれた時にしか使えませんが、月末の1~2営業日だけ育児休暇を取ることにより、手取りを大きく増加させることができます。
ボーナスがある会社に勤めている場合は、ボーナス月の月末に育児休暇を取ることにより、健康保険・厚生年金保険の支払いが免除されるため、その分手取りが増加します。
私の具体例と共にいくら手取りが増加したのかを確認します。
01.ボーナス月に育児休暇を取ると手取りはいくら増えるのか
結論から言うと、私のボーナスの額では手取りで236,745円増加しました!
以下に明細を載せています。
2020年と2019年のボーナス額がほぼ同じであったので、比較としてはかなりわかりやすいです。
2020年12月 | 2019年12月 | 差額 | |
ボーナス支給額 | 1,587,310円 | 1,582,880円 | 4,440円 |
健康保険料 | 0円 | ‐42,558円 | 42,558円 |
特定保険料 | 0円 | ‐34,640円 | 34,640円 |
年金保険料 | 0円 | ‐137,250円 | 137,250円 |
雇用保険料 | ‐5,211円 | ‐5,198円 | ‐13円 |
所得税 | ‐107,027円 | ‐124,907円 | 17,880円 |
控除額合計 | ‐112,238円 | ‐344,553円 | 232,315円 |
手取り | 1,475,072円 | 1,238,327円 | 236,745円 |
このように、育児休暇を取るだけで手取り額が23万円増加しました。
またボーナスに加え、12月分の給与でも健康保険料、特定保険料、年金保険料が免除されます。
私の2019年12月給与で控除された健康保険料、特定保険料、年金保険料の合計額は51,490円でした。
02.育休を取ることによるマイナス点
但し良いことだけではありません。
育児休暇を取った日数分の給与は支払われません。
私の場合は、12月25日から12月31日までの7日間の育児休暇を取得しました。
細かい部分は割愛しますが、今回の場合は4日間分の給与48,298円がマイナスとなり、12月分の給与から控除されていました。
去年の健康保険料、特定保険料、年金保険料の合計額51,490円とだいたい同じ額なので、結論としてはやはりボーナスの手取り増加分が、今回の育児休暇を取ったことによる節税効果となります。
03.会社にとっても得
実は個人だけではなく会社にとっても同じ額だけありがたい制度です。
私たちが普段給与から支払っている厚生年金の額は実は半分だけで、残りの半分は会社が支払っています。
今回のように育児休暇を取ることによって、会社の支払い分も免除されます。
育児休暇を取ることにより、手続きをする人事の担当者が嫌な顔をするようであれば、この説明をしてあげて、対象者はみな育児休暇をとれるような流れを作ってあげましょう!
04.さいごに
育児休暇の取得については、ボーナスのや給与の額にもよりますが、ふるさと納税と同じように全く損はない制度です。
本来の育児休暇としての使い方とは異なっているかもしれませんが、元々取る予定がないのであればこのような使い方も有効です。
そして増えた手取りを家族のために使ってあげれば全員が得です。
ぜひ活用してください。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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