2020年の第一子誕生の際、ボーナス月のたった1日だけ育休を取り約30万円の税金免除ができました!
2023年12月に第二子が生まれたため12月~2月の約2ヵ月間育休を取得していますが、2020年当時とは制度が変わり裏技的な節税はできなくなりました・・・
今回は、前回からの制度の変更点及び新設された「産後パパ育休」についての解説し、お得になる具体的な取り方について説明します!
今回の育休取得での節税金額は、3月頃に金額も添えて公開しますが、今回は恐らく50万円は固いと思います!
⇓2020年12月に育休を1日だけ取った際の記事はこちら⇓
この記事では、新しくなった育休の仕組みと、できるだけお得な取り方について説明します!
変更後のデメリット
これまで:月末1日に育休を取得すれば、たった1日だけの取得でもボーナス分も含めその月の健康保険&特定保険&年金保険が免除された!
現在:月末1日の育休では、健康保険&特定保険&年金保険は免除されない! |
解説
これまでは、ボーナス月の月末1日だけ育休を取得して社会保険証を免除する裏技が使えました。
育休は子が生まれて1年以内であれば2回まで分割取得ができるので、具体的にはボーナス月(例えば6月と12月)の月末に1日だけ取得すれば、社会保険料が免除され大きく手取りが増えました。
但しこれは明らかに保険料免除のための休みの取り方となるため、この方法は使えなくなりました・・・
現在社会保険料を免除するには、
・月給分:同月内で14日以上の取得
・ボーナス分:ボーナス月末日を含めた1か月連続の取得
が必要です!
変更後のメリット
これまで:「育児休業」のみ
現在:「産後パパ育休(出生時育児休業)」が追加された |
解説
「産後パパ育休(出生時育児休業)」とは、通常の育休とは別で追加された、女性の「産休」に相当するような休みです。
細かい注釈はありますが、違いは大まかに以下の通り。
新設の産後パパ育休 | 改正後の通常育休 | 改正前の通常育休 | |
対象期間 | 生後8週間以内 | 生まれた日から | 生まれた日から |
取得可能日数 | 4週間迄 | 原則1歳(最長2歳)迄 | 原則1歳(最長2歳)迄 |
申出期限 | 原則休業の2週間前迄 | 原則1カ月前迄 | 原則1カ月前迄 |
育休の分割 | 分割し2回取得可能 | 分割し2回取得可能 | 原則分割不可 |
休業中の就業 | 可能 | 原則就業不可 | 原則就業不可 |
1歳以降の延長 | – | 育休開始日を柔軟化 | 育休開始日は1歳、1歳半の時点に限定 |
1歳以降の再取得 | – | 特別な事情がある場合に限り再取得可能 | 再取得不可 |
細かい内容は厚生労働省のHPと、担当人事の方に確認して欲しいのですが、ポイントは以下です。
◎新設の産後パパ育休
・より細かく休みを取ることができ、仕事を抜ける際の影響が少なくなる。 ・産後パパ育休中も、会社に申請すれば業務をすることができるため、育休中のイレギュラーな仕事のトラブルも対応しやすい。 ・通常の育休よりも申出期限が2週間短く設定されているため、イレギュラーに早産となった場合でも通常の育休よりも2週間早く取得できる。 |
休みや異動の際の引継ぎは、最初が何かと問題が起きます。
悪意のある上司により出勤や就業を強要されなければ、これは会社にも本人にも負担の少ない良い制度だと感じます!
ちなみに、私は1月に2日間だけ出勤扱いにして仕事をしましたが、その分の給料はきちんと2月給与で振り込まれていました!
◎改正後の通常育休
・分割して取得できるようになったため、自由度がUPした ・1歳以降の育休取得も従来より柔軟性が上がった |
育休分割については、以下で述べるボーナス月2回分の社会保険料免除が使えるようになりました!
1歳以降の育休取得については、保育園に入れられなかったときは基本的に奥さんのみで対応せざるを得ない状況だったが、夫も対応できるようになった点はかなりの改善だと思います!
全体として、これまでの育休は「1日でも1年でも1回取ったらそれっきり」の使い方から、「仕事と休みを交互に取れるので、個人にも同僚にも実務や心理的負担が少なくなった」と言えると思います!
具体的にお得になる取り方
「御託はいいので具体的な取り方を教えろ!」という方はこちらから。
子供が生まれるタイミングと、職場が休みを許してくれるか次第なのでなんとも言えませんが、控除的には以下のやり方がお得だと思います。
①ボーナス月(仮に12月)に生まれた場合
この場合は、以下の表の通り生まれた時から1ヵ月連続で育休を取得する。
生まれる日は前後するので、例えば10日出産予定日の場合は16日から1ヵ月連続産後パパ育休申請しておき、生まれた日~16日までは有給で対応する。
これにより、①ボーナスの社会保険料、②12月給与の社会保険料、③1月給与の社会保険料が免除される。
予定日が12月31日の場合は、猶予がないので人事部に12月31日から1ヵ月連続で産後パパ育休を申請する。
これでボーナス月の社会保険料が免除されます。
また上記で説明したとおり、産後パパ育休は、最長で申請した休みの半分(つまり最長2週間分)は仕事(育休中の就業)をすることができます。
「産後パパ育休中の就業」は、「休み」とカウントされるので、極論1日おきに休みと出勤を繰り返しても、連続で1ヵ月取得していることになるので、ボーナスの社会保険料は免除されます。
2週間も仕事をするのであれば「分割」で取得したほうが長く休みが取れますが、ボーナス額が大きい企業の場合はこの方がお得かもしれません。
まぁ、4週間のうち2週間出勤するなんてありえないとおもいますが・・・
②ボーナス月の前(11月)に生まれた場合
もちろん、会社と業務が許せば生まれた日から最短12月末迄(もちろんそれ以降も)取れるのが最良です!
最短で済ます場合は以下の通りです。
・生まれた日か11月30日から12月31日まで産後パパ育休と通常の育休取得!
・12月1日から1月1日まで産後パパ育休と通常の育休取得!
③ボーナスの前々月(10月)に生まれた場合
10月の場合、産後パパ育休は出生から8週間以内なので、産後パパ育休ではボーナス月の月末日を含めることができなくなります。
そのため以下の通り対応します。
・10月と11月でそれぞれ14日ずつ産後パパ育休を取得
・その後12月1日から1月1日まで通常の育休を取得!
もちろん、産後パパ育休をフルで取得しても、育休をもっと伸ばしても問題ありません!
④ボーナスのだいぶ前、もしくはボーナス直後の月に生まれた場合
この場合も③と同じように、
・出産同月と翌月で各14日以上産後パパ育休を取得
・ボーナス月で月末を含めた1ヵ月以上の任意の日数の育休を取得
とすれば、ボーナス分及び通常月給3か月分の社会保険料が免除になります!
⑤おまけ
ボーナス月が年に2回以上ある人は、通常育休を分割してボーナス月に月末日を加えた連続1ヵ月以上取得すれば、その分のボーナス月の社会保険料も免除になります!
さいごに
「具体的に」とは言いましたが、仮定が多すぎて定義が難しいので、コメントいただければ個別に回答します。
ただし、今回はあえて「最小日数で最大節税」に焦点を当てているだけなので、取れるのであれば家族のために少しでも多く育休を取ってあげてください!
最後までお読みいただきありがとうございました!
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